東京都台東区(上野、浅草エリア)の坂本税理士事務所では、月額顧問料が8,000円から。クラウド会計MFクラウド、Freeeにも完全対応致します。

よくあるご質問

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顧問料が安いのはなぜですか?
一番の理由は、創業間もない会社にとって月数万円、決算料数十万円の税務顧問料、決算料はかなり重たいからです。

創業したばかりの法人は、領収書も少ないですから、毎月訪問する必要はありません。

納税額が何千万円もあるような法人向けの、高度な難しい節税も、納税予測も、税務調査対策も必要ありません。

このような要素を削減し、創業まもない法人に必要な、消費税・青色申告の届出、将来利益が出た時に税金が出ないようにする損失の繰越だけきちんと処理することに重点を置きました。

また、台東区にある弊所へ来所していただいたり、フロントは税理士自身が対応し、バックヤードはパートさんにお願いして正規職員は採用しておらず、事務所も自宅兼で行っている為、固定費率が他の事務所より約25%も抑えられている為、低価格で手厚いサービス提供が可能となっております。

売上規模に応じて可能な限り細かい料金設定として低くしたうえで、売上が増大して軌道に乗ったときに顧問料を見直させていただいております。

料金設定については契約締結前に十分にご説明いたしますので、是非一度ご相談いただければと思います。

無駄な税務サービスに高いお金を払うのではなく、必要なサービスだけ受けて、 そのお金を営業・広告コストに回して、一歩でも成功に近づきませんか?

他の会計事務所と坂本税理士事務所の違いは何ですか?
一番大きな違いは、まだ売上が少ない法人様向けに低価格の料金を設定していることです。

年商が3000万円未満の法人様は相場の半額から3分の1位の値段です。

これは、中小企業の支援をするという坂本税理士事務所の理念を実現するために、経営努力を行った結果と将来の顧問先様の成長を期待して、設定している値段です。

是非、ご活用して下さい。

◆安さだけを求めると・・・
 ネット広告の中には決算料5万円からなどの謳い文句を見て行ってみたら、色々オプション付けないと決算が出来ず、結果的にはそれなりの値段になってしまった。

または、安い決算料に吊られて行ってみたら、赤字限定だったなどなど、安い表示価格には色々なからくりがあるものです。HPから判断出来るものもありますので、小さな文字記載があった時には読んで見ると分かることが多いです。

丁度、保険の契約書みたいですね。

◆税理士紹介会社の紹介を受けると・・・
「税理士を無料で紹介する」という税理士紹介会社があります。確かに紹介会社はあなたから直接はお金をもらわないかもしれません。

しかし、その実態として、税理士は紹介会社に年間顧問料の50%前後を手数料として取られます。

つまり、あなたが30万円払ってもサービスは15万円分となります。

15万円分は紹介会社にピンハネされて、最終的にはあなたがサービス低下で損することになります。

また、「顧問料の半分をあげても、どうしても顧問先が欲しい」という税理士は、実力のある税理士でしょうか?よくお考えください。

当事務所は、過去の税理士報酬規定やお客様毎に価格設定を変えるような曖昧なものではなく、提供したサービス分だけ報酬を頂く料金システムになっております。特に売上3000万未満のお客様に特化した価格設定ですので、是非ご覧ください。

どんな会計ソフトでも対応して頂けますか?
記帳代行をご依頼の場合は、基本的には弥生会計を使用しております。

また、クラウド会計についてはMF、Freeeに完全対応致します。

その他の会計ソフトについても対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。

融資のサポートをして欲しい
融資については、信用保証協会と日本政策金融公庫のどちらの対応も致します。

成果報酬とはなってしまいますが、融資の申し込みから実行までの全てのサポートが可能です。

実績として、300万-1000万の範囲であれば、ほぼ確実な資金調達可能なノウハウを持っておりますので、是非ご相談下さい。

節税はお願できますか?
法律の範囲内での節税は積極的にご提案し、広告などへの再投下して頂いたり、お客様の財産形成のためのアドバイスしております。

ただし、法律の範囲から逸脱した粉飾・脱税についてはお断りしております。

何が節税で何が脱税というところからご説明させて頂き、顧問先さまごとの適切なアドバイスをしております。

税務調査には対応してくれますか?
坂本税理士事務所は、御社の強い味方です。

顧問契約を頂いている場合は、税務調査にもしっかりと対応致します(場合によっては別途日当有り)。

創業以来、税務調査による追徴課税は全顧問先通算でゼロ円です。

税務調査が無くなる方法があるときいたのですが
書面添付制度のご説明をさせて頂きます。

書面添付制度とは、税理士が『申告書の内容を保証する』保証書のようなものです。

この書面添付では、申告書の中でも特に税務調査が入った場合に指摘されそうな箇所などを予め記載することで、申告書の公平性・信頼性を税務署に示します。

この書面添付制度が利用されていた場合、税務署は税務調査に入る前に、原則的にその顧問である税理士に意見陳述を行わなければなりません。

つまり、税理士対税務署の面談だけで、税務調査が終わってしまうということがほとんどであるのが、この書面添付制度の素晴らしさです。

ではなぜ、91.9%もの会社で使われていないか?

書面添付制度は税理士が申告書を保証するという内容ですから、万が一申告書の内容に虚偽や重大な申告漏れなどがあった場合、税理士はその免許を停止されてしまいます。

しかも、『税務調査の立会』業務もなくなってしまうため、本来であれば入ってくるはずの収入さえ失ってしまうのです。

リスクが高い上に収入が減る、となると、普通は使いたくありませんよね。

通常の税理士さんにとって、書面添付制度は非常にリスクが大きいサービスなのです。

弊所では、スタンダードプランのお客様については標準サービス、その他のお客様についてはオプションにて承っております。

申告期限(決算から2月以内)が迫っているが何もしていない。
申告期限内に申告をしないと、大きなデメリットがあります。

通帳・領収書などの資料さえあれば、2日程度で申告まで完了できますので、急いでご相談下さい。

会社を設立して申告の期限も過ぎているが、なにもしていない
会社の状況に応じて、最適なご提案をして、会社の会計と税金の対策についての立て直しを行います。

現在、どのような状況かご相談ください。

ただし、ご相談以後は、期限通りの申告・納税を行って頂くことがお請けする条件となります。

税理士は乗り換えっては可能ですか?
もしも、税理士を変えたい場合は、次のような対応で新たな税理士を探すのは如何ですか?
正直に、「このままでは売上げが上がらず、自分が食べていくことすら厳しい。このままでは支払いができずご迷惑をかけるので、とりあえず月次契約は止めて頂き、機会があれば決算の時にまたお願いしたい」と伝えるのはどうですか?

顧問契約の期間が1年としてあっても、ほとんどの事務所はすぐに月次契約を止めてくれると思います。

また、「知り合いなどから税理士から無理矢理頼まれて・・・」というような言い方も波風が立たないかと思います。

いずれにしても、社長の報酬が月100万円を取れているなら、税理士報酬が月3万円でよいと思いますが、社長が月給30万円とれていないのに、税理士に月2-3万円払う必要はないのではないでしょうか。

アクセスマップはプロフィールをご覧下さい TEL 03-6826-0731 受付時間 10:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

坂本税理士事務所(台東区)

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