台東区のクラウド会計税理士の坂本です。最近、めっきり朝晩が冷え込んで来ましたね。今年も、残すところ後2カ月を切っているのですものね、秋も深まるはずです。
さて、本日のお題は、「ふるさと納税限度額」についてです。この時期、質問を受けることが多くなるのが、節税でふるさと納税を使えるかといった質問です。結論から申しますと、ふるさと納税は楽しみながら節税の出来る有効な方法であると思います。しかし、一体いくらまで使えるの?という疑問を利用している全ての方がお持ちではないでしょうか。そうです、ふるさと納税には、限度額があるからです。
厳密な計算は、少々複雑になってしまいますので、最も簡単な限度額の試算をご説明したいと思います。これは、今年の住民税の納税通知書をお持ちであれば、簡単に、大凡の参考になる金額が算出出来ると思いますので、ご参考までにご紹介しておきます。
まずは通知書欄3の課税標準額と所得割計の2つを確認して頂きます。
①それを基に、課税標準額を所得税の課税される所得金額に置き換えて、所得税の速算表の税率を確認して頂きます。
②次に個人住民税所得割から寄附上限額を求める場合の計算方法に所得割額の合計額と所得税率を当てはめて計算してみます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
②個人住民税所得割から寄附上限額を求める場合の計算方法
【個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円