本当に更新しないブログです。。。台東区のクラウド税理士の坂本です。
今回は、このようなご質問を受けました。
『奥様の給与が旦那様の給与を超えてしまいました。夫婦共働きの場合、子供は、収入の多い方で加入しなければならないと聞いたのですが、どちらの健康保険に加入すべきでしょうか?』という質問を受けました。
本来は、社労士さんの範疇ではあるのですが、税理士をやっていると色々な質問を受けることがあります。
気になりました調べてみました。
今回は、その結果を記載してみたいと思います。
夫婦共同扶養の被扶養者の認定について
健康保険では、被保険者の一定範囲の家族や親族であって、かつ被保険者によって生計を維持されている人が「被扶養者」になります。
夫婦がともに働いていて、それぞれが健康保険の被保険者であり、子どもや親を共同で扶養しているような場合にどちらの被扶養者になるかは、協会健保では、健康保険が政府管掌であった時に出された通達に基づいて、認定が行われているようです。
その通達に拠ると、年収の多い方の被扶養者とする事を原則として、夫婦双方の年収が同程度である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とするとした上で、その趣旨については次のように示しています。
(1)夫婦いずれの被扶養者にするかについては、画一的に年間収入の多い方の被扶養者とすることなく、年間収入の多少を認定に当たっての判断材料として、当該の家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものであること。
(2)年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該届出の趣旨を踏まえ、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときには、年間収入の少ない方の被扶養者として差し支えないこと。
結論からすると、どちらでも加入さえ出来ればOKと言う事になるのでしょうか。